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2023.5.8 / 2023.5.8

無形資産の専門家のもう一方、弁理士(特許)って???

この記事の監修

岡田 勝義

アクシス社労士事務所代表

岡田 勝義

社会保険労務士・弁理士

文系学部(経営)と理系学部(電気)卒、社会保険労務士資格と弁理士資格の取得、大企業、中小企業、地方自治体での勤務経験、人柄は「思い立ったら即行動」の体育会気質(大学ではスキー部)でありながらギター・映画・読書をこよなく愛する自称文化人。
現在は、アクシス国際弁理士法人に勤務しつつアクシス社労士事務所を立ち上げ、日々クライアントと伴走する二刀流コーチを行っている。

よく聞かれるので今回のブログでは無形資産の専門家の片われである弁理士(特許)って???をご紹介します。

弁理士が営む事務所は「○○特許事務所」だったりします。
この特許事務所というのは、弁理士になる以前から何となく知っていたのですが、なんで特許なんだろう?と思っていました。
特許の専門事務って???という具合です。

特許ってとっつきにくいのですが、何でこんな制度があるのだろう?とも
ですが、
特許制度は産業政策上必要なんです!!
なんで?

逆に特許がないとどうなるか?
人は新規なもの(技術、物、情報などなど、以下「発明」とします)を見つけた場合、それが事業に役立つのであれば可能な限り、それを秘匿します。世に公開したりしません。それが一般的です。

果たしてそのような状況はその他大勢にとって有益でしょうか?
同じような開発をしていたり、さらに良いものを開発するきっかけが失われたり、、知識・技術レベルが向上せずいいことはありません。
その発明を知っている者だけがいい思いをします。
そのような状況では、特に国を超えての競争となった場合に勝ち抜くことができません。

そこで、新規な発明をなしたものに発明公開の代償として特許権を与える制度が考え出されたのです。
これにより、特許情報(先端技術)を参照することで重複開発・重複投資を避け、他の分野での開発を促したり、公開発明のさらに上を行く発明をなすきっかけとなり得ます。

そして、誰よりも早く出願(公開)するモチベーションになります。

こんな風に、実は特許制度は、人間が本能的に秘匿してしまう「美味い情報」を吐き出させるためのものなんです。
そして、この「美味い情報」を吐き出させて得られた(得られない場合もあり)特許権というのは非常に強力な権利なのです。

社会保険労務士という同じ士業者目線で見たときに感じる、弁理士業務・特許制度が他とは違う異色な点を4つ挙げてみます。

(1)制度が複雑
(2)国際化している
(3)行政判断に異議を唱えるのが日常
(4)文章に命を懸けている

(1)制度が複雑
とにかく制度が複雑です。
なぜか?発明という無体物を扱うという点と特許権は強力という点が理由です。
強力であるがゆえ、特許権の成立によって公衆を害する可能性があります。そして、無体物であるがゆえ同時多発的に権利侵害(*)が発生し得るのです。
ですから、公平の見地という観点から各種手続には厳格な内容的制限、時期的制限が課せられ、それが制度を複雑にします。

(*)「占有」というものが観念できないので、うっかり侵害してたっていうことがあり得るのです。

(2)国際化している
外国企業が日本での特許取得を望むからです。
そして理論上、外国企業が全産業の技術的範囲において特許を持ってしまったら、日本の企業は何も活動できなくなります。
外国企業が日本の社会保険制度に興味を持つ可能性は少なくても、日本の特許制度に興味を持つ可能性は大きいのです。
事実、日本の企業も米国や中国、欧州の特許制度を勉強しています。

ですから、多くの条約が存在し、条約の要請によって制度化されたものも非常に多いです。

(3)行政判断に異議を唱えるのが日常
社会保険労務士が正式な行政判断に異議を唱え、訴訟、それも最高裁まで、なんてことは考えにくい(訴訟代理云々は除いて)のですが、特許業界では日常的です。
さすがに訴訟は経験上ほとんどありませんが、それでも多くの判例が存在します。

開発に掛けた費用と特許権の強力さから行政判断に異議を唱えるのが日常になっているのですが、一般的な感覚ではびっくりされる場合が多いです。そもそも反論するという、選択肢すら持っていない場合が多いように思います。

(4)文章に命を懸けている
無体物を文章で表現するので、文章には命を懸けています。
主語と述語のかかり、であるとか言葉の親和性だとか、定義、単語の統一使用などなど、誰かの書いた文章には必ずと言っていいほどツッコミが入る、そんな業界であったりします。

まだまだ色々あるのですが今回はこの辺で

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